生活保護費返還訴訟 敗訴の大阪・泉南市、減額して再請求 女性「不当」と提訴(産経新聞)

 交通事故で内縁の夫を亡くした40代の女性が、生活保護費を受給した後、保険金受け取りを理由に返還を求められたのは不当として、大阪府泉南市に処分の取り消しを求める訴えを、大阪地裁に起こしたことが25日、わかった。女性は5年前に市から同じ請求をされ、行政訴訟で勝訴。返還の必要はなくなったとみられたが、市が金額を減らして再度請求してきたため、女性も再び提訴に踏み切ったという。女性は「市の対応はひどい」と話している。

 訴えによると、内縁の夫は平成16年3月に交通事故で死亡。女性は妊娠中で働けず、出産後も子供が認知されるまで時間がかかるなどし、17年8月までの間に生活保護費約550万円を受給した。

 泉南市は、女性と子供双方に入った保険金全額を資産とみなし、支給済みの保護費を全額返還すべきだとして請求。女性がこれに応じず市を提訴したところ、大阪地裁は20年12月、資産とみなせるのは女性が受け取った保険金約150万円のみと判断し、市の返還請求は「上限を大幅に上回っており、誤りで違法」との判決を出した。

 泉南市は控訴せず女性の勝訴が確定したが、市は21年1月と3月、改めて計約220万円を返還するよう女性に通知。金額の算定根拠は明らかにしなかったという。

 25日に行われた第1回口頭弁論で、市側は全面的に争う方針を示した。

 女性は「請求されるたびに夫を亡くした傷をえぐられるようでつらい。保険金は生活費に使い果たし、今を生きるのが精いっぱいなので保護費はとても返せない」と話している。

 ■資産調査 不十分なケースも

 生活保護費をめぐっては、不正受給が問題化する一方、正当な受給のケースでは、新たに資産ができた場合の返還請求で行政側の不備が指摘された例もある。

 生活保護法では、被保護者に資産ができると受給保護費を返還する義務が生じると定められているが、必ずしも全額を返す必要はないとされる。

 保険金などまとまった資金が入ると、市町村は本来、関係機関などに調査した上で、受給者が生活に困らない限度額を見極め、返還請求額を決める。平成18年には受給者からの不服申し立てを受けた兵庫県が、資産調査を十分行わずに返還を求めた自治体に対し、「法の趣旨に照らして適切ではない」として、請求取り消しを決めた例もある。

 京都市の元ケースワーカーで花園大社会福祉学部の吉永純教授(公的扶助論)は、「財政負担が大きくなるので、保護費を出し惜しみする担当者はいると思う」と指摘。その上で「悪質な不正受給には厳正な対応が必要だが、大半は善良な受給者であり、機械的に全額返還を求めるべきではない」と話している。

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